気象業務法 第14条
- 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
- 2.気象庁は、気象、地象及び水象についての鉄道事業、電気事業その他特殊な事業の利用に適合する予報及び警報をすることができる。
- 3.第十三条第三項の規定は、第一項の予報及び警報をする場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第14条は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第14条の条文原文は「気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。」で始まります。
- 気象業務法第14条は第三章 予報及び警報に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第14条の前の条は気象業務法第13条の2です。
- 気象業務法第14条の次の条は気象業務法第14条の2です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/14