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気象業務法 第13条(予報及び警報)

  1. 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。第十六条を除き、以下この章において同じ。)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。ただし、次条第一項の規定により警報をする場合は、この限りでない。
  2. 2.気象庁は、前項の予報及び警報の外、政令の定めるところにより、津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報をすることができる。
  3. 3.気象庁は、前二項の予報及び警報をする場合は、自ら予報事項及び警報事項の周知の措置を執る外、報道機関の協力を求めて、これを公衆に周知させるように努めなければならない。

この条文の基本情報

予報及び警報とは何ですか?

定義予報及び警報とは、気象業務法第13条に定められた規定で、「気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第13条(予報及び警報)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第13条の条文原文は「気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。」で始まります。
  3. 気象業務法第13条は第三章 予報及び警報に置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第13条の前の条は気象業務法第12条です。
  7. 気象業務法第13条の次の条は気象業務法第13条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/13

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