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気象業務法 第12条(費用の負担等)

  1. 気象庁長官は、第六条第四項、第七条第二項又は第八条の規定により報告を行う者に対し、政令の定めるところにより、予算の範囲内において、その費用を負担することができる。
  2. 2.気象庁長官は、必要があると認めるときは、第六条第四項の規定により報告を行う者又は第七条第一項の船舶に対し、政令の定めるところにより、気象測器その他の機器を貸し付けることができる。

この条文の基本情報

費用の負担等とは何ですか?

定義費用の負担等とは、気象業務法第12条に定められた規定で、「気象庁長官は、第六条第四項、第七条第二項又は第八条の規定により報告を行う者に対し、政令の定めるところにより、予算の範囲内において、その費用を負担することができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第12条(費用の負担等)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第12条の条文原文は「気象庁長官は、第六条第四項、第七条第二項又は第八条の規定により報告を行う者に対し、政令の定めるところにより、予算の範囲内において、その費用を負担することができる…」で始まります。
  3. 気象業務法第12条は第二章 観測に置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第12条の前の条は気象業務法第11条の2です。
  7. 気象業務法第12条の次の条は気象業務法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/12

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