気象業務法 第11条の2(地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報等の報告)
- 気象庁長官は、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測及び研究並びに地震に関する土地及び水域の測量の成果に基づき、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項に規定する地震防災対策強化地域に係る大規模な地震が発生するおそれがあると認めるときは、直ちに、政令で定めるところにより、発生のおそれがあると認める地震に関する情報(当該地震の発生により生ずるおそれのある津波の予想に関する情報を含む。)を内閣総理大臣に報告しなければならない。
- 2.気象庁長官は、前項の規定により報告をした後において、当該地震に関し新たな事情が生じたと認めるときは、その都度、当該新たな事情に関する情報を同項の規定に準じて報告しなければならない。この場合において、同項中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣(大規模地震対策特別措置法第十条第一項の規定により地震災害警戒本部が設置されたときは、内閣総理大臣及び地震災害警戒本部長)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報等の報告とは何ですか?
定義地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報等の報告とは、気象業務法第11条の2に定められた規定で、「気象庁長官は、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測及び研究並びに地震に関する土地及び水域の測量の成果に基づき、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第11条の2(地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報等の報告)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第11条の2の条文原文は「気象庁長官は、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測及び研究並びに地震に関する土地及び水域の測量の成果に基づき、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律…」で始まります。
- 気象業務法第11条の2は第二章 観測に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第11条の2の前の条は気象業務法第11条です。
- 気象業務法第11条の2の次の条は気象業務法第12条です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/11_2