気象業務法 第11条(観測成果等の発表)
気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測の成果並びに気象、地象及び水象に関する情報を直ちに発表することが公衆の利便を増進すると認めるときは、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(以下単に「報道機関」という。)の協力を求めて、直ちにこれを発表し、公衆に周知させるように努めなければならない。
この条文の基本情報
観測成果等の発表とは何ですか?
定義観測成果等の発表とは、気象業務法第11条に定められた規定で、「気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測の成果並びに気象、地象及び水象に関する情報を直ちに発表することが公衆の利便を増進すると認めるときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第11条(観測成果等の発表)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第11条の条文原文は「気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測の成果並びに気象、地象及び水象に関する情報を直ちに発表することが公衆の利便を増進すると認めるときは、…」で始まります。
- 気象業務法第11条は第二章 観測に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第11条の前の条は気象業務法第10条です。
- 気象業務法第11条の次の条は気象業務法第11条の2です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/11