気象業務法 第25条(無線通信による資料の発表)
- 気象庁は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げるものを総合して作成する資料を国内及び国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表しなければならない。
- 一国内及び国外の気象、地象及び水象の観測の成果
- 二国内及び国外の気象、地象(地震を除く。)及び水象の予報事項及び警報事項
- 三前二号に掲げるもののほか、国内及び国外の気象、地象及び水象に関する情報
この条文の基本情報
無線通信による資料の発表とは何ですか?
定義無線通信による資料の発表とは、気象業務法第25条に定められた規定で、「気象庁は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げるものを総合して作成する資料を国内及び国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第25条(無線通信による資料の発表)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第25条の条文原文は「気象庁は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げるものを総合して作成する資料を国内及び国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的と…」で始まります。
- 気象業務法第25条は第四章 無線通信による資料の発表に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第25条の前の条は気象業務法第24条の33です。
- 気象業務法第25条の次の条は気象業務法第26条です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/25