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気象業務法 第24条の33(準用規定)

第二十四条の六第二項(第一号を除く。)、第二十四条の七、第二十四条の九第一項及び第三項、第二十四条の十二並びに第二十四条の十四から第二十四条の十六までの規定は、センターについて準用する。この場合において、第二十四条の六第二項中「前条第二項」とあるのは「第二十四条の二十八」と、同項第三号中「第二十四条の十六第一項又は第二項」とあるのは「第二十四条の三十三において準用する第二十四条の十六第一項又は第二項」と、同項第四号中「第二十四条の九第三項」とあるのは「第二十四条の三十三において準用する第二十四条の九第三項」と、第二十四条の七第一項中「、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日」とあるのは「並びに第二十四条の二十九に規定する業務を行う事務所の所在地」と、同条第二項、第二十四条の九第一項及び第三項、第二十四条の十二、第二十四条の十四、第二十四条の十五の見出し及び同条第一項並びに第二十四条の十六第二項及び第三項中「試験事務」とあるのは「第二十四条の二十九に規定する業務」と、第二十四条の九第三項中「役員又は試験員」とあるのは「役員」と、「第二十四条の十一第一項の試験事務規程」とあるのは「第二十四条の三十一第一項の情報提供業務規程」と、第二十四条の十六第一項中「第二十四条の六第二項各号」とあるのは「第二十四条の三十三において準用する第二十四条の六第二項各号」と、同条第二項第一号中「この章」とあるのは「第二十四条の三十一第一項若しくは第二十四条の三十二の規定又は第二十四条の三十三において準用するこの章」と、同項第二号中「第二十四条の六第一項各号の一」とあるのは「第二十四条の二十八各号の一」と、同項第三号中「第二十四条の九第三項、第二十四条の十一第二項又は第二十四条の十四」とあるのは「第二十四条の三十一第二項の規定又は第二十四条の三十三において準用する第二十四条の九第三項若しくは第二十四条の十四」と、同項第四号中「第二十四条の十一第一項の規定により認可を受けた試験事務規程」とあるのは「第二十四条の三十一第一項の規定により認可を受けた情報提供業務規程」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、気象業務法第24条の33に定められた規定で、「第二十四条の六第二項(第一号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第24条の33(準用規定)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第24条の33の条文原文は「第二十四条の六第二項(第一号を除く。」で始まります。
  3. 気象業務法第24条の33は第三章の三 民間気象業務支援センターに置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第24条の33の前の条は気象業務法第24条の32です。
  7. 気象業務法第24条の33の次の条は気象業務法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の33
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_33

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