気象業務法 第24条の32(区分経理)
センターは、国土交通省令で定めるところにより、情報提供業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、気象業務法第24条の32に定められた規定で、「センターは、国土交通省令で定めるところにより、情報提供業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第24条の32(区分経理)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第24条の32の条文原文は「センターは、国土交通省令で定めるところにより、情報提供業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。」で始まります。
- 気象業務法第24条の32は第三章の三 民間気象業務支援センターに置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第24条の32の前の条は気象業務法第24条の31です。
- 気象業務法第24条の32の次の条は気象業務法第24条の33です。
この条文を引用する
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_32