受講中の講座ブックマーク無料で登録

気象業務法 第24条の32(区分経理)

センターは、国土交通省令で定めるところにより、情報提供業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

この条文の基本情報

区分経理とは何ですか?

定義区分経理とは、気象業務法第24条の32に定められた規定で、「センターは、国土交通省令で定めるところにより、情報提供業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第24条の32(区分経理)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第24条の32の条文原文は「センターは、国土交通省令で定めるところにより、情報提供業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。」で始まります。
  3. 気象業務法第24条の32は第三章の三 民間気象業務支援センターに置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第24条の32の前の条は気象業務法第24条の31です。
  7. 気象業務法第24条の32の次の条は気象業務法第24条の33です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の32
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›