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気象業務法 第24条の31(情報提供業務規程)

  1. センターは、情報提供業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施方法、当該業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項について情報提供業務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.気象庁長官は、前項の認可をした情報提供業務規程が情報提供業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、センターに対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

情報提供業務規程とは何ですか?

定義情報提供業務規程とは、気象業務法第24条の31に定められた規定で、「センターは、情報提供業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施方法、当該業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項について情報提供業務規程を定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第24条の31(情報提供業務規程)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第24条の31の条文原文は「センターは、情報提供業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施方法、当該業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項について情報提供業務規程を定め…」で始まります。
  3. 気象業務法第24条の31は第三章の三 民間気象業務支援センターに置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第24条の31の前の条は気象業務法第24条の30です。
  7. 気象業務法第24条の31の次の条は気象業務法第24条の32です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の31
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_31

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