気象業務法 第26条
- 気象庁以外の者で、その行つた国内の気象の観測の成果を国内若しくは国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表する業務を行おうとするものは、気象庁長官の許可を受けなければならない。ただし、船舶又は航空機が当該業務を行う場合は、この限りでない。
- 2.第十七条の二並びに第十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は前項の許可について、第十九条第四項及び第二十条の二から第二十二条までの規定は当該許可を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、第十七条の二第一項第三号中「予報業務の目的及び範囲」とあるのは「国内の気象の観測の成果を発表する業務の目的」と、第十八条第一項第一号、第二十条の二及び第二十二条(見出しを含む。)中「予報業務」とあるのは「国内の気象の観測の成果を発表する業務」と、同号中「観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析」とあるのは「観測及びその成果の収集」と、第二十条の二中「第十八条第一項各号のいずれか」とあるのは「第二十六条第二項において準用する第十八条第一項第一号」と、「その施設及び要員又はその現象の予想の方法」とあるのは「その施設及び要員」と、「同項各号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第26条は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第26条の条文原文は「気象庁以外の者で、その行つた国内の気象の観測の成果を国内若しくは国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表する…」で始まります。
- 気象業務法第26条は第四章 無線通信による資料の発表に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第26条の前の条は気象業務法第25条です。
- 気象業務法第26条の次の条は気象業務法第27条です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/26