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日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律 第4条(第四条関係の経過規定)

この法律の施行の際、現に日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊のために労務に服する者で国が雇用するものは、別段の措置がされない限り、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊のために労務に服する者として、同一の勤務条件をもつて、引き続き国に雇用されるものとする。

この条文の基本情報

第四条関係の経過規定とは何ですか?

定義第四条関係の経過規定とは、日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律第4条に定められた規定で、「この法律の施行の際、現に日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊のために労務に服する者で国が雇用するものは、別段の措置がされ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律第4条(第四条関係の経過規定)は、日本の日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律に含まれる条文です。
  2. 日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律第4条の条文原文は「この法律の施行の際、現に日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊のために労務に服する者で国が雇用するものは、別段の措置がされ…」で始まります。
  3. 日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律の公布日は昭和27年6月10日です。
  4. 日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律(昭和二十七年法律第百七十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000174
  • 本サイト収録日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律(昭和二十七年法律第百七十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000174/4

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