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長期信用銀行法 第1条(目的)

この法律は、長期金融の円滑を図るため、長期信用銀行の制度を確立し、その業務の公共性にかんがみ、監督の適正を期するとともに、銀行業務の分化により金融制度の整備に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、長期信用銀行法第1条に定められた規定で、「この法律は、長期金融の円滑を図るため、長期信用銀行の制度を確立し、その業務の公共性にかんがみ、監督の適正を期するとともに、銀行業務の分化により金融制度の整備に資…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 長期信用銀行法第1条(目的)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
  2. 長期信用銀行法第1条の条文原文は「この法律は、長期金融の円滑を図るため、長期信用銀行の制度を確立し、その業務の公共性にかんがみ、監督の適正を期するとともに、銀行業務の分化により金融制度の整備に資…」で始まります。
  3. 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
  4. 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 長期信用銀行法第1条の次の条は長期信用銀行法第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187
  • 本サイト収録長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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