受講中の講座ブックマーク無料で登録

長期信用銀行法 第2条(定義)

この法律において「長期信用銀行」とは、第四条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、長期信用銀行法第2条に定められた規定で、「この法律において「長期信用銀行」とは、第四条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 長期信用銀行法第2条(定義)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
  2. 長期信用銀行法第2条の条文原文は「この法律において「長期信用銀行」とは、第四条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。」で始まります。
  3. 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
  4. 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 長期信用銀行法第2条の前の条は長期信用銀行法第1条です。
  6. 長期信用銀行法第2条の次の条は長期信用銀行法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187
  • 本サイト収録長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

長期信用銀行法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›