長期信用銀行法 第10条(長期信用銀行債発行の届出)
- 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 2.会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二条(社債管理者の設置)の規定は、長期信用銀行が長期信用銀行債を発行する場合には、適用しない。
この条文の基本情報
長期信用銀行債発行の届出とは何ですか?
定義長期信用銀行債発行の届出とは、長期信用銀行法第10条に定められた規定で、「長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第10条(長期信用銀行債発行の届出)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第10条の条文原文は「長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第10条の前の条は長期信用銀行法第9条です。
- 長期信用銀行法第10条の次の条は長期信用銀行法第11条です。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/10
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