長期信用銀行法 第9条(長期信用銀行債の借換発行の場合の特例)
- 長期信用銀行は、その発行した長期信用銀行債の借換のため、一時前条に規定する限度を超えて長期信用銀行債を発行することができる。
- 2.前項の規定により長期信用銀行債を発行したときは、発行後一箇月以内にその長期信用銀行債の金額に相当する額の発行済みの長期信用銀行債を償還しなければならない。
この条文の基本情報
長期信用銀行債の借換発行の場合の特例とは何ですか?
定義長期信用銀行債の借換発行の場合の特例とは、長期信用銀行法第9条に定められた規定で、「長期信用銀行は、その発行した長期信用銀行債の借換のため、一時前条に規定する限度を超えて長期信用銀行債を発行することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第9条(長期信用銀行債の借換発行の場合の特例)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第9条の条文原文は「長期信用銀行は、その発行した長期信用銀行債の借換のため、一時前条に規定する限度を超えて長期信用銀行債を発行することができる。」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第9条の前の条は長期信用銀行法第8条です。
- 長期信用銀行法第9条の次の条は長期信用銀行法第10条です。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/9
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