長期信用銀行法 第14条(合併異議の催告)
長期信用銀行が合併(第十七条において準用する銀行法第三十条第一項(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)に規定する合併に限る。)の決議をした場合において、会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(債権者の異議)の規定によつてしなければならない催告は、長期信用銀行債の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者に対してはすることを要しない。
この条文の基本情報
合併異議の催告とは何ですか?
定義合併異議の催告とは、長期信用銀行法第14条に定められた規定で、「長期信用銀行が合併(第十七条において準用する銀行法第三十条第一項(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)に規定する合併に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第14条(合併異議の催告)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第14条の条文原文は「長期信用銀行が合併(第十七条において準用する銀行法第三十条第一項(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)に規定する合併に限る。」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第14条の前の条は長期信用銀行法第13条の2です。
- 長期信用銀行法第14条の次の条は長期信用銀行法第14条の2です。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/14
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