長期信用銀行法 第14条の2(会社分割異議の催告)
- 長期信用銀行が会社分割の決議をした場合において、会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(債権者の異議)の規定によつてしなければならない催告は、長期信用銀行債の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者に対してはすることを要しない。
- 2.会社法第七百五十九条第二項及び第三項(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)、第七百六十一条第二項及び第三項(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)、第七百六十四条第二項及び第三項(株式会社を設立する新設分割の効力の発生等)並びに第七百六十六条第二項及び第三項(持分会社を設立する新設分割の効力の発生等)の規定は、前項の規定により催告をすることを要しないものとされる長期信用銀行債の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者には、適用しない。
この条文の基本情報
会社分割異議の催告とは何ですか?
定義会社分割異議の催告とは、長期信用銀行法第14条の2に定められた規定で、「長期信用銀行が会社分割の決議をした場合において、会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(債権者の異議)の規定によつてしなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第14条の2(会社分割異議の催告)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第14条の2の条文原文は「長期信用銀行が会社分割の決議をした場合において、会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(債権者の異議)の規定によつてしなければなら…」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第14条の2の前の条は長期信用銀行法第14条です。
- 長期信用銀行法第14条の2の次の条は長期信用銀行法第15条です。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/14_2
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