長期信用銀行法 第15条(吸収分割又は事業の譲受け)
長期信用銀行は、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行業に属するものに限る。以下この条において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約に関する業務が当該長期信用銀行の営むことができない業務に属するときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から一年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。
この条文の基本情報
吸収分割又は事業の譲受けとは何ですか?
定義吸収分割又は事業の譲受けとは、長期信用銀行法第15条に定められた規定で、「長期信用銀行は、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行業に属するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第15条(吸収分割又は事業の譲受け)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第15条の条文原文は「長期信用銀行は、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行業に属するものに限る。」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第15条の前の条は長期信用銀行法第14条の2です。
- 長期信用銀行法第15条の次の条は長期信用銀行法第16条です。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/15
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