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長期信用銀行法 第16条(他業会社への転移等)

  1. 長期信用銀行が第十七条において準用する銀行法第四十一条第一号(免許の失効)の規定に該当して第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該長期信用銀行であつた会社に従前の長期信用銀行債、預金又は定期積金の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き、内閣総理大臣は、当該会社が当該債務を完済する日又は当該免許が効力を失つた日以後二十年を経過する日のいずれか早い日まで、当該会社に対し、当該債務の総額を限度として財産の供託を命じ、又は長期信用銀行債の権利者、預金者若しくは定期積金の積金者の保護を図るため当該債務の処理若しくは資産の管理若しくは運用に関し必要な命令をすることができる。
  2. 2.前項の規定は、長期信用銀行及び銀行以外の会社が合併又は会社分割により長期信用銀行の長期信用銀行債、預金又は定期積金の債務を承継した場合について準用する。
  3. 3.銀行法第二十四条第一項(報告又は資料の提出)並びに第二十五条第一項、第三項及び第四項(立入検査)の規定は、前二項の規定の適用を受ける会社について準用する。

この条文の基本情報

他業会社への転移等とは何ですか?

定義他業会社への転移等とは、長期信用銀行法第16条に定められた規定で、「長期信用銀行が第十七条において準用する銀行法第四十一条第一号(免許の失効)の規定に該当して第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該長期信…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 長期信用銀行法第16条(他業会社への転移等)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
  2. 長期信用銀行法第16条の条文原文は「長期信用銀行が第十七条において準用する銀行法第四十一条第一号(免許の失効)の規定に該当して第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該長期信…」で始まります。
  3. 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
  4. 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 長期信用銀行法第16条の前の条は長期信用銀行法第15条です。
  6. 長期信用銀行法第16条の次の条は長期信用銀行法第16条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187
  • 本サイト収録長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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