受講中の講座ブックマーク無料で登録

長期信用銀行法 第16条の4の2(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等の特例)

  1. 長期信用銀行持株会社は、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる会社を子会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の子会社を除く。以下「持株特定子会社」という。)とすることができる。
  2. 一特例子会社対象業務を専ら営む会社(次に掲げる会社を除く。)
  3. 一前条第一項第十号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社(同号イに掲げる業務(次項において「従属業務」という。)を営むものに限る。)であつて、当該長期信用銀行持株会社、その子会社(長期信用銀行並びに同条第一項第一号及び第六号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるもの
  4. 二前条第一項第十一号から第十四号までに掲げる会社
  5. 二前条第一項各号(第十一号から第十四号までを除く。)に掲げる会社が営むことができる業務及び特例子会社対象業務を専ら営む会社(前号ロに掲げる会社を除く。)
  6. 2.前項各号の「特例子会社対象業務」とは、子会社対象会社(前条第一項第十一号から第十四号までに掲げる会社を除く。)が営むことができる業務(従属業務を除く。以下この項において「特定業務」という。)以外の業務であつて、第六条第三項第十一号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買その他の特定業務に準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。
  7. 3.長期信用銀行持株会社は、第一項の規定により同項各号に掲げる会社を持株特定子会社としようとするときは、あらかじめ、当該持株特定子会社が営もうとする特例子会社対象業務(前項に規定する特例子会社対象業務をいう。以下この条及び第二十七条第六号において同じ。)を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
  8. 4.前項の規定は、第一項各号に掲げる会社が、前条第四項に規定する内閣府令で定める事由により長期信用銀行持株会社の持株特定子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その持株特定子会社となつた会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
  9. 5.第三項の規定は、長期信用銀行持株会社が、その持株特定子会社としている第一項各号に掲げる会社を第三項(この項において準用する場合を含む。)又は前項ただし書の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としようとするときについて準用する。
  10. 6.認定長期信用銀行持株会社(次項の認定を受けた長期信用銀行持株会社をいう。第八項及び第九項並びに第十七条において同じ。)は、前条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、特例長期信用銀行業高度化等業務(同条第一項第十四号に掲げる会社が営むことができる業務のうち内閣府令で定めるものをいう。以下この条及び第二十七条第六号において同じ。)を専ら営む会社を持株特定子会社とすることができる。
  11. 7.内閣総理大臣は、長期信用銀行持株会社の申請により、当該長期信用銀行持株会社が当該長期信用銀行持株会社並びに当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行及び特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む持株特定子会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる基準として内閣府令で定めるものに適合することについて、認定を行う。
  12. 8.認定長期信用銀行持株会社は、第六項の規定により特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む会社を持株特定子会社としようとするとき(特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む会社のうち内閣府令で定める会社にあつては、当該認定長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、あらかじめ、その会社が営もうとする特例長期信用銀行業高度化等業務を定めて、内閣総理大臣に届け出なければならない。
  13. 9.前項の規定は、特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む会社が、前条第四項に規定する内閣府令で定める事由により認定長期信用銀行持株会社の持株特定子会社(前項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項及び次項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該認定長期信用銀行持株会社は、その持株特定子会社となつた会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣に届出をした場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
  14. 10.長期信用銀行持株会社は、第一項又は第六項の規定により特例子会社対象会社(第一項各号に掲げる会社又は特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む会社をいう。次項及び第二十七条第六号において同じ。)を持株特定子会社としている場合には、当該持株特定子会社が営む業務の内容その他の事情を勘案し、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件として内閣府令で定めるものを満たすために必要な措置を講じなければならない。
  15. 11.前項の規定は、第四項本文及び第九項本文に規定する場合(第四項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けて持株特定子会社となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とする場合及び第九項ただし書の規定による届出をして持株特定子会社(第八項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とする場合を除く。)には、適用しない。

この条文の基本情報

長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等の特例とは何ですか?

定義長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等の特例とは、長期信用銀行法第16条の4の2に定められた規定で、「長期信用銀行持株会社は、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる会社を子会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の子会社を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 長期信用銀行法第16条の4の2(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等の特例)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
  2. 長期信用銀行法第16条の4の2の条文原文は「長期信用銀行持株会社は、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる会社を子会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の子会社を除く。」で始まります。
  3. 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
  4. 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 長期信用銀行法第16条の4の2の前の条は長期信用銀行法第16条の4です。
  6. 長期信用銀行法第16条の4の2の次の条は長期信用銀行法第16条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第16条の4の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187
  • 本サイト収録長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第16条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/16_4_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

長期信用銀行法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›