長期信用銀行法 第16条の7(適用除外)
第十六条の五第一項の規定にかかわらず、長期信用銀行等(長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。)は、長期信用銀行代理業を営むことができる。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、長期信用銀行法第16条の7に定められた規定で、「第十六条の五第一項の規定にかかわらず、長期信用銀行等(長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第16条の7(適用除外)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第16条の7の条文原文は「第十六条の五第一項の規定にかかわらず、長期信用銀行等(長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十…」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第16条の7の前の条は長期信用銀行法第16条の6です。
- 長期信用銀行法第16条の7の次の条は長期信用銀行法第16条の8です。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第16条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第16条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/16_7
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