長期信用銀行法 第16条の6(許可の基準)
- 内閣総理大臣は、前条第一項の許可の申請があつたときは、当該申請を行う者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一長期信用銀行代理業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有する者であること。
- 二人的構成等に照らして、長期信用銀行代理業を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
- 三他に業務を営むことによりその長期信用銀行代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前条第一項の許可に長期信用銀行代理業の業務の内容その他の事項について条件を付し、及びこれを変更することができる。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、長期信用銀行法第16条の6に定められた規定で、「内閣総理大臣は、前条第一項の許可の申請があつたときは、当該申請を行う者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第16条の6(許可の基準)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第16条の6の条文原文は「内閣総理大臣は、前条第一項の許可の申請があつたときは、当該申請を行う者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第16条の6の前の条は長期信用銀行法第16条の5です。
- 長期信用銀行法第16条の6の次の条は長期信用銀行法第16条の7です。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第16条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第16条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/16_6
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