長期信用銀行法 第18条(銀行との関係)
長期信用銀行は、銀行法にいう銀行ではない。但し、銀行法及びこれに基く命令以外の法令において「銀行」とあるのは、別段の定がない限り、長期信用銀行を含むものとする。
この条文の基本情報
銀行との関係とは何ですか?
定義銀行との関係とは、長期信用銀行法第18条に定められた規定で、「長期信用銀行は、銀行法にいう銀行ではない。但し、銀行法及びこれに基く命令以外の法令において「銀行」とあるのは、別段の定がない限り、長期信用銀行を含むものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第18条(銀行との関係)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第18条の条文原文は「長期信用銀行は、銀行法にいう銀行ではない。但し、銀行法及びこれに基く命令以外の法令において「銀行」とあるのは、別段の定がない限り、長期信用銀行を含むものとする。」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第18条の前の条は長期信用銀行法第17条の2です。
- 長期信用銀行法第18条の次の条は長期信用銀行法第19条です。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/18
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