長期信用銀行法 第19条(認可等の条件)
- 内閣総理大臣は、この法律の規定(第十七条において準用する銀行法の規定を含む。次条から第二十三条までにおいて同じ。)による認可、承認又は認定(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
この条文の基本情報
認可等の条件とは何ですか?
定義認可等の条件とは、長期信用銀行法第19条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律の規定(第十七条において準用する銀行法の規定を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第19条(認可等の条件)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第19条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律の規定(第十七条において準用する銀行法の規定を含む。」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第19条の前の条は長期信用銀行法第18条です。
- 長期信用銀行法第19条の次の条は長期信用銀行法第20条です。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/19
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