長期信用銀行法 第20条(認可の失効)
- 長期信用銀行、長期信用銀行主要株主(第十六条の二の二第一項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は長期信用銀行持株会社(第十六条の二の四第一項の認可を受けた者を含む。)がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
- 2.前項に規定するもののほか、第十六条の二の二第一項又は第二項ただし書の認可(以下この項において「主要株主認可」という。)については、当該主要株主認可に係る長期信用銀行主要株主が長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき又は当該主要株主認可に係る長期信用銀行を子会社とすることについて第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書若しくは第十六条の四第三項若しくは第四項ただし書の認可を受けたときは、当該主要株主認可は、効力を失う。
- 3.第一項に規定するもののほか、第十六条の二の四第一項又は第三項ただし書の認可については、当該認可に係る長期信用銀行持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、当該認可は、効力を失う。
この条文の基本情報
認可の失効とは何ですか?
定義認可の失効とは、長期信用銀行法第20条に定められた規定で、「長期信用銀行、長期信用銀行主要株主(第十六条の二の二第一項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第20条(認可の失効)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第20条の条文原文は「長期信用銀行、長期信用銀行主要株主(第十六条の二の二第一項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第20条の前の条は長期信用銀行法第19条です。
- 長期信用銀行法第20条の次の条は長期信用銀行法第21条です。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/20
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