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長期信用銀行法 第21条(内閣府令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

内閣府令への委任とは何ですか?

定義内閣府令への委任とは、長期信用銀行法第21条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 長期信用銀行法第21条(内閣府令への委任)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
  2. 長期信用銀行法第21条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は…」で始まります。
  3. 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
  4. 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 長期信用銀行法第21条の前の条は長期信用銀行法第20条です。
  6. 長期信用銀行法第21条の次の条は長期信用銀行法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187
  • 本サイト収録長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/21

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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