長期信用銀行法 第23条の2(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一不正の手段により第四条第一項の免許を受けた者
- 二第十六条の五第一項の規定に違反して、許可を受けないで長期信用銀行代理業を営んだ者
- 三不正の手段により第十六条の五第一項の許可を受けた者
- 四第十七条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第九条の規定に違反して、他人に長期信用銀行の業務を営ませた者
- 五銀行法第五十二条の四十一(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に長期信用銀行代理業(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合にあつては、外国銀行代理業務)を営ませた者
- 六第十七条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、長期信用銀行法第23条の2に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第23条の2(罰則)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第23条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第23条の2の前の条は長期信用銀行法第23条です。
- 長期信用銀行法第23条の2の次の条は長期信用銀行法第23条の3です。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/23_2
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