長期信用銀行法 第23条の3
- 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十六条の二の四第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行を子会社とする持株会社になつたとき又は長期信用銀行を子会社とする持株会社を設立したとき。
- 二第十六条の二の四第三項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて長期信用銀行を子会社とする持株会社であつたとき。
- 三第十六条の二の四第五項の規定による命令に違反して長期信用銀行を子会社とする持株会社であつたとき又は銀行法第五十二条の三十四第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて長期信用銀行を子会社とする持株会社であつたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第23条の3は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第23条の3の条文原文は「次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第23条の3の前の条は長期信用銀行法第23条の2です。
- 長期信用銀行法第23条の3の次の条は長期信用銀行法第24条です。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第23条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/23_3
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