長期信用銀行法 第24条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 一第四条第三項又は第十六条の六第二項の規定により付した条件に違反した者
- 二銀行法第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の三十四第一項若しくは第四項又は第五十二条の五十六第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第24条は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第24条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第24条の前の条は長期信用銀行法第23条の3です。
- 長期信用銀行法第24条の次の条は長期信用銀行法第24条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/24
長期信用銀行法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。