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長期信用銀行法 第25条の3

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一銀行法第五十二条の三十九第二項、第五十二条の五十二、第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 二銀行法第五十二条の四十第一項(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第二項(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  4. 三銀行法第五十二条の四十第三項(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、銀行法第五十二条の四十第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
  5. 四銀行法第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  6. 五銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 長期信用銀行法第25条の3は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
  2. 長期信用銀行法第25条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
  4. 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 長期信用銀行法第25条の3の前の条は長期信用銀行法第25条の2の6です。
  6. 長期信用銀行法第25条の3の次の条は長期信用銀行法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第25条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187
  • 本サイト収録長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第25条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/25_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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