長期信用銀行法 第26条
- 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一第二十三条の二第六号又は第二十四条三億円以下の罰金刑
- 二第二十四条の二(第二号を除く。)、第二十五条第一号の二から第五号の二まで、第八号若しくは第九号又は第二十五条の二第一号二億円以下の罰金刑
- 三第二十五条の二の二一億円以下の罰金刑
- 四第二十三条の二(第六号を除く。)、第二十四条の二第二号、第二十五条第一号、第六号、第七号若しくは第十号、第二十五条の二第二号又は第二十五条の二の四から前条まで各本条の罰金刑
- 2.前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第26条は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第26条の条文原文は「法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第26条の前の条は長期信用銀行法第25条の3です。
- 長期信用銀行法第26条の次の条は長期信用銀行法第27条です。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/26
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