長期信用銀行法 第4条(営業の免許)
- 預金の受入れに代え第八条に規定する長期信用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、免許を申請した者の人的構成及び事業収支の見込み、経済金融の状況その他を勘案し長期信用銀行の業務を行うにつき十分な適格性を有するものと認めた場合に限り、前項の免許をすることができる。
- 3.内閣総理大臣は、公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第一項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。
この条文の基本情報
営業の免許とは何ですか?
定義営業の免許とは、長期信用銀行法第4条に定められた規定で、「預金の受入れに代え第八条に規定する長期信用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第4条(営業の免許)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第4条の条文原文は「預金の受入れに代え第八条に規定する長期信用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許…」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第4条の前の条は長期信用銀行法第3条です。
- 長期信用銀行法第4条の次の条は長期信用銀行法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/4
長期信用銀行法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。