長期信用銀行法 第5条(商号)
- 長期信用銀行は、その商号中に銀行という文字を用いなければならない。
- 2.銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六条第二項(商号)の規定は、長期信用銀行には適用しない。
この条文の基本情報
商号とは何ですか?
定義商号とは、長期信用銀行法第5条に定められた規定で、「長期信用銀行は、その商号中に銀行という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第5条(商号)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第5条の条文原文は「長期信用銀行は、その商号中に銀行という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第5条の前の条は長期信用銀行法第4条です。
- 長期信用銀行法第5条の次の条は長期信用銀行法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/5
長期信用銀行法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。