長期信用銀行法 第7条(債権の保全等)
長期信用銀行は、長期資金に関する貸付等に基く債権については、その特殊性にかんがみ、その保全及び回収の確保を図るため、確実な担保を徴し、又は分割して弁済させる方法をとる等特別の考慮をしなければならない。
この条文の基本情報
債権の保全等とは何ですか?
定義債権の保全等とは、長期信用銀行法第7条に定められた規定で、「長期信用銀行は、長期資金に関する貸付等に基く債権については、その特殊性にかんがみ、その保全及び回収の確保を図るため、確実な担保を徴し、又は分割して弁済させる方法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第7条(債権の保全等)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第7条の条文原文は「長期信用銀行は、長期資金に関する貸付等に基く債権については、その特殊性にかんがみ、その保全及び回収の確保を図るため、確実な担保を徴し、又は分割して弁済させる方法…」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第7条の前の条は長期信用銀行法第6条の3です。
- 長期信用銀行法第7条の次の条は長期信用銀行法第8条です。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/7
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