長期信用銀行法 第6条の3(外国銀行代理業務に係る認可等)
- 長期信用銀行は、第六条第三項第五号の二に掲げる業務(以下「外国銀行代理業務」という。)を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、長期信用銀行は、外国銀行グループ(外国銀行及びその子会社である外国銀行その他の内閣府令で定める者の集団をいう。)ごとに、認可を受けて当該外国銀行グループに属する外国銀行を所属外国銀行とする外国銀行代理業務を営むことができる。
- 3.第一項の規定は、長期信用銀行が当該長期信用銀行の子会社である外国銀行その他の内閣府令で定める外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするときは、適用しない。この場合において、当該長期信用銀行は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
外国銀行代理業務に係る認可等とは何ですか?
定義外国銀行代理業務に係る認可等とは、長期信用銀行法第6条の3に定められた規定で、「長期信用銀行は、第六条第三項第五号の二に掲げる業務(以下「外国銀行代理業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第6条の3(外国銀行代理業務に係る認可等)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第6条の3の条文原文は「長期信用銀行は、第六条第三項第五号の二に掲げる業務(以下「外国銀行代理業務」という。」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第6条の3の前の条は長期信用銀行法第6条の2です。
- 長期信用銀行法第6条の3の次の条は長期信用銀行法第7条です。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/6_3
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