長期信用銀行法 第6条の2
長期信用銀行は、前条の規定により営む業務及び担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第6条の2は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第6条の2の条文原文は「長期信用銀行は、前条の規定により営む業務及び担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第6条の2の前の条は長期信用銀行法第6条です。
- 長期信用銀行法第6条の2の次の条は長期信用銀行法第6条の3です。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/6_2
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