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国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第1条(目的)

この法律は、国際通貨基金(第二条の三を除き、以下「基金」という。)及び国際復興開発銀行(以下「銀行」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、並びに国際通貨基金協定及び国際復興開発銀行協定の円滑な履行を確保することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、国際通貨基金(第二条の三を除き、以下「基金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第1条(目的)は、日本の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、国際通貨基金(第二条の三を除き、以下「基金」という。」で始まります。
  3. 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和27年6月14日です。
  4. 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第1条の次の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000191
  • 本サイト収録国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000191/1

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