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国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第2条(基金への出資額)

政府は、基金に対し、国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による四百六十二億三千八十万特別引出権に相当する金額の範囲内において、出資することができる。

この条文の基本情報

基金への出資額とは何ですか?

定義基金への出資額とは、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、基金に対し、国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による四百六十二億三千八十万特別引出権に相当する金額の範囲内において、出資することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条(基金への出資額)は、日本の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条の条文原文は「政府は、基金に対し、国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による四百六十二億三千八十万特別引出権に相当する金額の範囲内において、出資することができる。」で始まります。
  3. 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和27年6月14日です。
  4. 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条の前の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第1条です。
  6. 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条の次の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000191
  • 本サイト収録国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000191/2

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