国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第10条の2(国債による銀行への拠出等)
- 政府は、第四条の規定により拠出する外国通貨又は本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で拠出することができる。
- 2.前項の規定により拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
- 3.前条第三項から第七項までの規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「出資した」とあるのは、「拠出した」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
国債による銀行への拠出等とは何ですか?
定義国債による銀行への拠出等とは、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第10条の2に定められた規定で、「政府は、第四条の規定により拠出する外国通貨又は本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で拠出することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第10条の2(国債による銀行への拠出等)は、日本の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第10条の2の条文原文は「政府は、第四条の規定により拠出する外国通貨又は本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で拠出することができる。」で始まります。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和27年6月14日です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第10条の2の前の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第10条です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第10条の2の次の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第10条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000191 - 本サイト収録
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000191/10_2
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。