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国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第14条(寄託所の指定)

政府は、国際通貨基金協定第十三条第二項並びに国際復興開発銀行協定第二条第三項(b)並びに第五条第十一項(a)及び第十二項の規定に従い、基金及び銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所として日本銀行を指定する。この場合においては、日本銀行は、日本銀行法第四十三条第一項の規定にかかわらず、基金及び銀行の保有する当該資産の寄託所としての業務を行うものとする。

この条文の基本情報

寄託所の指定とは何ですか?

定義寄託所の指定とは、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第14条に定められた規定で、「政府は、国際通貨基金協定第十三条第二項並びに国際復興開発銀行協定第二条第三項(b)並びに第五条第十一項(a)及び第十二項の規定に従い、基金及び銀行の保有する本邦…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第14条(寄託所の指定)は、日本の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第14条の条文原文は「政府は、国際通貨基金協定第十三条第二項並びに国際復興開発銀行協定第二条第三項(b)並びに第五条第十一項(a)及び第十二項の規定に従い、基金及び銀行の保有する本邦…」で始まります。
  3. 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和27年6月14日です。
  4. 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第14条の前の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第13条です。
  6. 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第14条の次の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000191
  • 本サイト収録国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000191/14

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