国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第13条(証券による基金との取引)
- 財務大臣は、第十一条第一項第一号に掲げる買入れを行なう場合においては、同号の本邦通貨に代えて、基金通貨代用証券によりこれを行なうことができる。
- 2.第十条の三第二項の規定は、前項の規定により買入れを行なつた場合について準用する。
- 3.財務大臣は、第一項の規定による買入れを行なつた場合には、外国為替資金特別会計の負担において、基金の保有する同項の基金通貨代用証券の買いもどしを行なうことができる。
- 4.政府は、前項の規定により基金通貨代用証券の買いもどしを行なつたときは、直ちに、これを消却しなければならない。
- 5.第一項の規定による買入れを行なうため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、基金通貨代用証券を発行することができる。
- 6.前項の規定により基金通貨代用証券を発行することができる金額の最高限度額は、国際通貨基金協定の規定に基づき他の基金加盟国通貨又は特別引出権を基金から買い入れることができる金額を買入れの日における同協定第十九条第七項(a)の規定に基づく交換比率で換算した本邦通貨の金額とする。
- 7.第五条第三項から第五項まで、第八条及び第九条の規定は、第五項の規定により発行する基金通貨代用証券について、第六条及び第七条の規定は、第一項の規定による買入れのため基金に引き渡した基金通貨代用証券について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第四項中「第七条第一項の命令に従い買い取る場合」とあるのは「第十三条第七項において準用する第七条第一項の命令に従い買い取る場合及び第十三条第三項の規定により買いもどしを行なう場合」と、第八条中「前三条」とあるのは「第十三条」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
証券による基金との取引とは何ですか?
定義証券による基金との取引とは、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第13条に定められた規定で、「財務大臣は、第十一条第一項第一号に掲げる買入れを行なう場合においては、同号の本邦通貨に代えて、基金通貨代用証券によりこれを行なうことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第13条(証券による基金との取引)は、日本の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第13条の条文原文は「財務大臣は、第十一条第一項第一号に掲げる買入れを行なう場合においては、同号の本邦通貨に代えて、基金通貨代用証券によりこれを行なうことができる。」で始まります。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和27年6月14日です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第13条の前の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第12条です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第13条の次の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第14条です。
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- 正式書式
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000191 - 本サイト収録
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000191/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。