国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第12条(日本銀行による基金貸付債権の譲受け等)
日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、前条第二項の譲渡し及び譲受けに係る取引を行うことができる。
この条文の基本情報
日本銀行による基金貸付債権の譲受け等とは何ですか?
定義日本銀行による基金貸付債権の譲受け等とは、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第12条に定められた規定で、「日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、前条第二項の譲渡し及び譲受けに係る取引を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第12条(日本銀行による基金貸付債権の譲受け等)は、日本の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第12条の条文原文は「日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、前条第二項の譲渡し及び譲受けに係る取引を行うことができる。」で始まります。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和27年6月14日です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第12条の前の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第11条です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第12条の次の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第13条です。
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- 正式書式
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000191 - 本サイト収録
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000191/12
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