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国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第11条(基金との取引等)

  1. 財務大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、基金との間に次に掲げる取引を行うことができる。
  2. 一本邦通貨による他の基金加盟国通貨又は特別引出権の基金からの買入れ
  3. 二特別引出権による他の基金加盟国通貨の基金からの買入れ
  4. 三他の基金加盟国通貨による特別引出権の基金からの買入れ
  5. 四基金の保有する本邦通貨の買戻し
  6. 五その他国際通貨基金協定に基づく取引
  7. 2.財務大臣は、前項第五号の規定により、基金に対し、国際通貨基金協定第七条第一項(i)に規定する貸付けを行つた場合には、外国為替資金特別会計の負担において、日本銀行に対し当該貸付けに係る債権を譲り渡し、及びこれを日本銀行から譲り受けることができる。

この条文の基本情報

基金との取引等とは何ですか?

定義基金との取引等とは、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第11条に定められた規定で、「財務大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、基金との間に次に掲げる取引を行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第11条(基金との取引等)は、日本の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第11条の条文原文は「財務大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、基金との間に次に掲げる取引を行うことができる。」で始まります。
  3. 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和27年6月14日です。
  4. 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第11条の前の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第10条の3です。
  6. 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第11条の次の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000191
  • 本サイト収録国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000191/11

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