国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第16条(特別引出権の配分の受入額)
- 政府は、外国為替資金特別会計の負担において、特別引出権の純累積配分額(国際通貨基金協定第三十条(e)に規定する特別引出権の純累積配分額で我が国に係るものをいう。第十八条第二項において同じ。)が第二条の規定による基金に対する出資額(同協定第三条第三項(b)の規定により我が国の基金に対する出資があつたものとみなされる場合における当該出資の額を含む。)を超えない範囲内で、同協定第十八条に規定する特別引出権の配分を受け入れることができる。
- 2.政府は、国際通貨基金協定の円滑な履行を確保するため必要があると認めるときは、前項の規定によるもののほか、外国為替資金特別会計の負担において、特別引出権の配分を受け入れることができる。
この条文の基本情報
特別引出権の配分の受入額とは何ですか?
定義特別引出権の配分の受入額とは、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第16条に定められた規定で、「政府は、外国為替資金特別会計の負担において、特別引出権の純累積配分額(国際通貨基金協定第三十条(e)に規定する特別引出権の純累積配分額で我が国に係るものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第16条(特別引出権の配分の受入額)は、日本の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第16条の条文原文は「政府は、外国為替資金特別会計の負担において、特別引出権の純累積配分額(国際通貨基金協定第三十条(e)に規定する特別引出権の純累積配分額で我が国に係るものをいう。」で始まります。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和27年6月14日です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第16条の前の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第15条です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第16条の次の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第17条です。
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- 正式書式
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000191 - 本サイト収録
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000191/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。