国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第17条(参加国等との特別引出権に係る取引等)
- 財務大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、国際通貨基金協定第十七条第一項に規定する参加国(同協定第二十四条第二項(a)に規定する参加終了国を含む。)又は同協定第十七条第三項に規定する保有者(以下この条において「参加国等」という。)との間に次に掲げる取引を行い、並びに日本銀行に対し特別引出権を譲り渡し、及びこれを日本銀行から譲り受けることができる。
- 一参加国等への通貨の提供による特別引出権の取得
- 二参加国等から通貨を取得するための特別引出権の使用
- 三その他国際通貨基金協定に基づく取引
この条文の基本情報
参加国等との特別引出権に係る取引等とは何ですか?
定義参加国等との特別引出権に係る取引等とは、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第17条に定められた規定で、「財務大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、国際通貨基金協定第十七条第一項に規定する参加国(同協定第二十四条第二項(a)に規定する参加終了国を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第17条(参加国等との特別引出権に係る取引等)は、日本の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第17条の条文原文は「財務大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、国際通貨基金協定第十七条第一項に規定する参加国(同協定第二十四条第二項(a)に規定する参加終了国を含む。」で始まります。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和27年6月14日です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第17条の前の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第16条です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第17条の次の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第18条です。
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- 正式書式
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000191 - 本サイト収録
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000191/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。