国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第18条(日本銀行による特別引出権の譲受け等)
- 日本銀行は、日本銀行法第四十三条第一項の規定にかかわらず、前条の譲渡し及び譲受けに係る取引を行うことができる。
- 2.日本銀行が前項の取引により保有することができる特別引出権の額は、財務大臣及び日本銀行の保有する特別引出権の合計額から特別引出権の純累積配分額を控除した額をこえない範囲内とする。
この条文の基本情報
日本銀行による特別引出権の譲受け等とは何ですか?
定義日本銀行による特別引出権の譲受け等とは、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第18条に定められた規定で、「日本銀行は、日本銀行法第四十三条第一項の規定にかかわらず、前条の譲渡し及び譲受けに係る取引を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第18条(日本銀行による特別引出権の譲受け等)は、日本の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第18条の条文原文は「日本銀行は、日本銀行法第四十三条第一項の規定にかかわらず、前条の譲渡し及び譲受けに係る取引を行うことができる。」で始まります。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和27年6月14日です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第18条の前の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第17条です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第18条の次の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第19条です。
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- 正式書式
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000191 - 本サイト収録
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000191/18
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