国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第19条(銀行の理事の任命)
国際復興開発銀行協定第五条第四項の規定による銀行の理事の任命は、内閣が行う。
この条文の基本情報
銀行の理事の任命とは何ですか?
定義銀行の理事の任命とは、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第19条に定められた規定で、「国際復興開発銀行協定第五条第四項の規定による銀行の理事の任命は、内閣が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第19条(銀行の理事の任命)は、日本の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第19条の条文原文は「国際復興開発銀行協定第五条第四項の規定による銀行の理事の任命は、内閣が行う。」で始まります。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和27年6月14日です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第19条の前の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第18条です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第19条の次の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第20条です。
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- 正式書式
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000191 - 本サイト収録
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000191/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。