国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第6条(基金に出資した証券の償還)
政府は、基金から前条第一項の規定により基金に出資した基金通貨代用証券の全部又は一部につき償還の請求を受けたときは、直ちにその償還をしなければならない。
この条文の基本情報
基金に出資した証券の償還とは何ですか?
定義基金に出資した証券の償還とは、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第6条に定められた規定で、「政府は、基金から前条第一項の規定により基金に出資した基金通貨代用証券の全部又は一部につき償還の請求を受けたときは、直ちにその償還をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第6条(基金に出資した証券の償還)は、日本の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第6条の条文原文は「政府は、基金から前条第一項の規定により基金に出資した基金通貨代用証券の全部又は一部につき償還の請求を受けたときは、直ちにその償還をしなければならない。」で始まります。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和27年6月14日です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第6条の前の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第5条です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第6条の次の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第7条です。
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- 正式書式
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000191 - 本サイト収録
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000191/6
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