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貸付信託法 第1条(目的)

この法律は、貸付信託の受益権を受益証券に化体するとともに、受益者の保護を図ることにより、一般投資者による投資を容易にし、もつて国民経済の健全な発展に必要な分野に対する長期資金の円滑な供給に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、貸付信託法第1条に定められた規定で、「この法律は、貸付信託の受益権を受益証券に化体するとともに、受益者の保護を図ることにより、一般投資者による投資を容易にし、もつて国民経済の健全な発展に必要な分野に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸付信託法第1条(目的)は、日本の貸付信託法に含まれる条文です。
  2. 貸付信託法第1条の条文原文は「この法律は、貸付信託の受益権を受益証券に化体するとともに、受益者の保護を図ることにより、一般投資者による投資を容易にし、もつて国民経済の健全な発展に必要な分野に…」で始まります。
  3. 貸付信託法の公布日は昭和27年6月14日です。
  4. 貸付信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 貸付信託法第1条の次の条は貸付信託法第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000195
  • 本サイト収録貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000195/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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