貸付信託法 第2条(定義)
- この法律において「貸付信託」とは、一個の信託約款に基いて、受託者が多数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、主として貸付又は手形割引の方法により、合同して運用する金銭信託であつて、当該信託契約に係る受益権を受益証券によつて表示するものをいう。
- 2.この法律において「受益証券」とは、貸付信託に係る信託契約に基く受益権を表示する証券であつて、受託者がこの法律の規定により発行するものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、貸付信託法第2条に定められた規定で、「この法律において「貸付信託」とは、一個の信託約款に基いて、受託者が多数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、主として貸付又は手形割引の方法によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸付信託法第2条(定義)は、日本の貸付信託法に含まれる条文です。
- 貸付信託法第2条の条文原文は「この法律において「貸付信託」とは、一個の信託約款に基いて、受託者が多数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、主として貸付又は手形割引の方法によ…」で始まります。
- 貸付信託法の公布日は昭和27年6月14日です。
- 貸付信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸付信託法第2条の前の条は貸付信託法第1条です。
- 貸付信託法第2条の次の条は貸付信託法第3条です。
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- 正式書式
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000195 - 本サイト収録
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000195/2
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